弁護士法人ブレインハート法律事務所

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民事介入暴力事件

解説

民事介入暴力とは、「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件その他の民事紛争事件において、当事者又は当事者代理人若しくは利害関係人が他の事件関係人に対して行使する暴行、脅迫その他の迷惑行為及び暴行、脅迫、迷惑行為の行使を示唆又は暗示する一切の言動並びに社会通念上、権利の行使又は実現のための限度を超える一切の不相当な行為。」と定義されています。

簡単に言えば、民事事件の相手方に対し、暴行、脅迫的な行動・言辞を弄して屈服させようとする人達を相手とする事件であり、別に暴力団に限定されず、えせ同和、えせ右翼、総会屋、執行妨害屋はもちろん、サラ金の取立て、宗教絡みの事案や、一般人でも執拗な電話や脅迫的言動(例えばクレーマー)があれば、民暴事件として扱われることがあります。

これまで、民事不介入の原則、すなわち「民事の法律関係には警察権は関与してはならない。」という原則が必要以上に強く主張されることがありました。これは、警察権は公共の安全と秩序の維持のためだけに発動でき、この目的に直接関係のない私生活及び民事関係には干渉することができないという警察公共の原則に含まれる講学上の概念です。これは私的自治に任されるべき民事取引などの対等当事者の一方に、公権力が安易に介入することを禁止するものです。

しかしながら、本来私的自治に委ねられている民事取引であっても、一方に暴力団等が代理人等として加担すれば、直接的な暴行・脅迫がなくても、その威嚇力により対等な関係が失われ、善良な市民は困惑し、あるいは恐怖を感じます。ここに、救済の必要が生じます。

暴力団関係者等による現場での具体的な暴行・脅迫行為等を速やかに排除するためには、警察に助けを求めるのが最も適切な方法ですが、民事介入暴力によって無理にさせられた約束の効力を否定したり、暴力団関係者の面談強要を禁止したりするためには、弁護士の力を借りて相手方に通知文を送る、交渉をする、必要に応じ裁判所に対する仮処分の申立てや訴訟提起をするといった対応も必要となってきます。

このようなご相談を受けた場合、弁護士は、所属弁護士会の民事介入暴力対策委員会、最寄りの警察、暴力団追放運動推進センターなどと協力・連携しながら対応することができますので、お気軽にご相談ください。

なお、今は大丈夫でも自分の会社がいつトラブルに巻き込まれるかわからない、あるいは、突然、暴力団関係者等が会社に言いがかりをつけてくるかもしれない、クレーマー対策が十分ではない、というような不安は、どのような企業・団体でも生じ得ると思われますが、日頃より、このような事態に備えて常時弁護士に相談できる体制を作っておきたい、不当要求に対する対処方法等について継続的に弁護士のアドバイスを受けたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

Q&A

当社は、未だ暴力団関係者が会社に押しかけくるというような経験をしたことがないため、そのような場合の対処法がわかりません。そこで、基本的な心構えについて、アドバイスしてください。

暴力団関係者と応対するうえで最も重要なことは、毅然とした態度を堅持することです。

暴力団員は、刑務所入りの危険を十分認識しながら、資金獲得のために企業等を訪れているのですから、直接的な暴行、傷害を加えることはまれです。したがって、必要以上に恐れる必要はありません。ただし、相手は、脅しのプロですから決して侮ってはいけません。 暴力団関係者は、強い者には弱く、弱い者には限りなく強い態度をとるので、暴力団には屈しないという強い信念と、対決する気迫を持って折衝に当たることが大切です。

暴力団関係者は、相手を挑発して失言を誘い、あるいは言葉尻をとらえて徹底的に糾弾し、無理難題を押しつけてきますので、挑発に乗らずに冷静に対応することが大切です。また、暴力団関係者は、一般市民に馬鹿にされたり、なめられたりしたと思ったときは、「メンツをつぶされた。」などとして、場合によっては直接的な暴力行為に及ぶことがありますので、彼らを挑発することは危険です。

さらに具体的な対処方法を知りたい、日頃よりこのような事態に備えて常時弁護士に相談できる体制を作っておきたい、不当要求に対する対処方法等について継続的に弁護士のアドバイスを受けたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

暴力団関係者が会社に押しかけきた場合の受付時の対応について教えてください。応対の要領について教えてください。

受付時(具体的な面談に入る前)に、相手方の氏名(フルネーム)、所属団体、所在地、電話番号及び用件等を確認しましょう。

また、年齢、人相、着衣、身体的特徴、言葉の訛り、携行品、自動車のナンバー・車種・塗色等をメモなどに記録しておくことも有用です。この記録については、面談時に面談担当者以外の方がじっくり観察して行うという方法もあります。

暴力団関係者が会社に押しかけきた場合、どのような場所で面談すればよいか教えてください。

相手方と面談する場合、応対者に有利な場所で、精神的に余裕をもって応対できる場所を選んでください。

具体的には、会社等の管理が及ぶ範囲内の場所等(例えば、暴追ポスターや不当要求防止責任者講習の「受講修了書」を掲示した社内応接室、社内電話がある部屋、大声を出せばすぐに社員にわかるような部屋等)で行うべきであり、相手からの呼出しには応じない、とくに暴力団事務所には絶対に出向かないようにしてください。やむを得ず外で面談する場合は、ホテルのロビー等、人目につく公共の場所を選んでください。

配置は、こちら側が入口に近い場所になるようにしてください。面談場所に相手方を入れる前に、凶器になるものが置いてないか確認してください。また、相手方を面談場所に入れた後、面談を開始した際にも再度確認してください。

暴力団関係者が会社に押しかけきて、「社長を出せ。」と言ってきた場合、どのような対応をすればよいか教えてください。

面談や電話は、責任者として選任された担当者が統一して行い、トップまたはそれに近い幹部は出さないようにしてください。

暴力団は、「責任者を出せ。」、「社長に会わせろ。」などと要求してくる場合が多いのですが、最初からトップが応対する必要はありません。「私が担当責任者です。お話を承ります。」と、決められた責任者が応対するのがよいでしょう。

責任者の選任にあたっては、正義感の強い明確な意思表示のできる責任者を予め決めておくことが重要であり、次のような方を選任されるとよいでしょう。

① 暴力団対策に関する講習を受講された方

② 上記の方から指導を受け、必要な知識等を身につけている方

③ 企業内のトラブル処理の任に当たっている方

また、応対担当者を複数決めておき、それぞれに合った任務分担も話し合っておきましょう。例えば、実際に相手方と会話をする方、相手方の年齢、人相、着衣、身体的特徴、言葉の訛り、携行品、使用車両等、相手方の特定に役立つ事項や面談内容をメモする方、関係者との連絡を担当する方、警察への通報を担当する方等を予め決めておくことが重要です。

暴力団関係者の要求に応じて会社で面談する場合、面談時間や人数を制限した方がよいでしょうか。

面談時間は予め明確に区切り(例えば「何時には○○がありますから何時までならお話をうかがいます。」などと告げて応対の時間を明確に区切る。)、応対時間は可能な限り短くします(長くても30分以内)。

また、長引く場合に備えて、社内から内線電話などを入れてもらうよう予め打ち合わせをしておいてください。

さらに、相手方が多人数の場合は人数制限(1人か2人。少ないほどよい。)を行い、多人数での面談を強要する場合には面談をしないようにしてください。

暴力団関係者の要求に応じて会社で面談する場合、こちら側で対応する人数についてアドバイスしてください。

不当要求防止責任者は、常に優位に立って応対しなければなりませんが、暴力団員は脅しのプロですから、1人で応対すると彼らのペースに引き込まれ、不利な応対を余儀なくされることもあります。

相手方の要求内容を正確に把握し、不測の事態に対処し、かつ、相手方との関係で数的な優位を保つため、前記のとおり相手方の人数を極力少数に制限したうえ、必ず2名以上(相手方より多数)で役割分担を決めて対応してください。

応対担当者が面談中、その他の者は、社内応接室等のドア越しにそれとなく中の様子をうかがう等して緊急事態に備えてください。

暴力団関係者の要求に応じて会社で面談する場合、相手にお茶を出した方がよいでしょうか。

お茶等を出すことは暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねないし、湯飲み茶碗等を壁に投げ付けられるなど、脅しの道具として使用されるおそれもありますので、お茶等の接待はしないでください。

暴力団関係者の要求に応じて会社で面談する場合、どのような点に注意して相手の話を聞けばよいか教えてください。

相手方は脅しのプロなので、些細なことに因縁をつけられないよう、まず相手側の話をよく聞き、趣旨・目的をハッキリさせてから対応してください(暴力団員が、何をネタに、どんな理由で、何をたくらんでいるのかを確認することが重要です。)。さらに、面談開始時に「何時まで」と断らなかった場合は、用件を確認した段階で、長くても30分の範囲内で、用件に応じた制限時間(極力短い方がよい。)を予め相手方に伝えてください(例えば、そのようなご用件であれば、○○時まで、お話をうかがいます。」等)。

彼らは、脅迫罪や恐喝罪を避けるため、「誠意を見せろ。」等とあいまいな表現をしますが、具体的に相手は何を求めているか、要求の本音は何か、具体的にはどうすればよいのかということを相手の口から言わせて、要求を明確にさせる必要があります。暴力団員は金が目当てなのですが、こちらから金銭での解決を投げかけてはいけません。恐喝罪にならないよう、「金を要求したわけではないのに、相手が金で解決してくれと言った。」と言い訳をされてしまいます。

また、用件によっては、応対者や応対方法が異なる可能性がありますので、いずれにせよ十分な確認をしましょう。

なお、用件を確認した段階で、暴力団員が別人の代理人として来訪したことが判明した場合、直ちに委任の事実を確認する(委任状を出してもらい十分確認する等。)ことも大切です。

暴力団関係者の要求に応じて会社で面談する場合、こちら側の言動で注意しなければならない点について教えてください。

相手が暴力団関係者ともなれば、何もしなくてもただ居るだけで怖い…というのが現実だと思いますが、その場から逃れたいという気持ちから、相手の一方的な要求に安易に応じたり、約束したりするようでは、企業としての姿勢が疑われます。

相手は、「子供の使いじゃない。」などと凄むでしょうが、ビクついたりせずに、強い信念と気迫を持ちつつ、落ち着いて対応しましょう。早く暴力団員との関係を絶ちたいという気持ちは分かりますが、無理に解決を急いではいけません。彼らは、結果を出したいわけですから、一刻も早く要求を呑ませたいのです。それに便乗して、解決を急ごうとすれば、彼らの思惑どおりになってしまいます。

暴力団員は、巧みに論争を持ち込んで、相手の失言を誘い、また、言葉尻をとらえて厳しく糾弾して要求に従わせようとしますので、相手の言うことに関し、議論をすることを避け、不用意な発言をしないように細心の注意を払い、発言を必要最小限にとどめることが肝要です。

面談当初の段階から「申し訳ありません。」、「すみません」などと、こちら側の非を認めるような発言をしたり、揚げ足を取られるような発言(例えば、会話の流れの中の「責任をもって○○します。」などと発言をすると、後で無関係のことまで「さっき責任を持つと言っただろう。」などと言われることがあります。)をしたり、ミスや落ち度が明確でないのに、こちら側に一方的に非があるような謝罪の発言をしたりするようなことは避けてください(もし、誤った発言をしてしまった場合は、その場において速やかに訂正してください。)。

とくに、相手方の指摘する事実が真実であれば、こちらにも非があるかもしれないが詳細は不明というようなケースの場合、相手方に対し謝罪や金銭賠償等をしなければならないのではないかと不安な気持ちになり、十分な調査をしないまま謝罪をしてしまうことがありますが、調査をしてみなければ指摘された事実やその事実についての責任の所在等が判明しない場合は、安易に謝罪をせずに、調査結果に基づき応対する旨を明確に伝えましょう。

仮に、こちら側にも一定の落ち度があるような場合(相手方の言っている内容自体に一部正当な要求が含まれているような場合)でも、法律上負担すべき義務は、実費弁償等、社会通念上相当な範囲内の損害賠償義務にとどまり、かつ、その義務は、ほぼ例外なく相手方の考えている詫び料等より、はるかに低額なものなのであり、また、正当な内容が含まれる要求であっても、要求手段や方法が社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、要求行為自体が強迫罪、強要罪、恐喝罪を構成することがありますので、やはり安易な謝罪や約束は絶対にしないでください。やむを得ず謝罪をする場合も「○○の事実については、お詫び申し上げます。」等、特定の事実に限定して謝罪をしてください。また、謝罪をした際に、相手方から「謝って済むと思うのか。誠意がない。」などと言われた場合、こちら側で既に賠償額を明確に定めているような場合は、その賠償額を支払うことのみを伝えるべきですし、定まっていない場合は「裁判所で認められる法的責任がある場合は、その範囲で対応します。」などと答えるしかありません。さらに、相手方が「誠意がない。」などと言ってきても、こちらから金銭賠償の提案はせずに「裁判所を通して具体的なご請求があれば、こちらも顧問弁護士等と相談して対応いたします。」などと答えてください。 また、その日の面談における相手方の話を聞いただけで要求に応じられない内容であることが明らかなときは(ほとんどの場合、応ずるべきではない。)、明確に拒否してください。不当な要求に対してのあいまいな返事は危険です。 世間の評判や関係者の名誉等を優先して水面下で解決したり、安易な妥協をしたりすると、いわば「良いカモ」とされ、後々まで酷い思いをする結果となるので、例えば、「当社の方針(あるいは業界等の方針でも可)として、そのような要求には一切応じないことになっています。お断りいたします。お引き取りください。」などと言ってキッパリと断り、付け入るすきを与えないことが肝要です。

暴力団の追及に対する回答に窮した揚げ句に、前記のとおり「申し訳ありません。」などと自己の非を認める発言をしたり、「検討します。」、「考えてみます。」などと相手に期待を持たせる発言をしたり、再び訪問される口実となるような言動をすることは厳に謹んでください。

暴力団関係者との面談において、相手方から「一筆書けば何もしないから。」などと言われた場合、これに応じて署名等をしても大丈夫でしょうか。

理由なき書類(詫び状、念書等)は作成せず、署名・押印もしないことが重要です。

暴力団は「一筆書けば許してやる。」などと言って、詫び状や念書等を書かせようとすることが多いのですが、これに応ずると、後日、「お前のところも非を認めて詫び状を書いているのだろう。」などとその書類を盾に金品の要求をしてきます。したがって、理由なき書類を作成したり、安易に名刺に署名・押印したり、暴力団員が持ってきた書類に署名・押印するなどの行為は絶対に禁物です。

暴力団員は「ここに来たことを上の者に報告するので、お前の名前の名刺の裏に判を押せ。」などと全く義務のない話を持ちかけ、あとで要求を認めたと主張したり、悪用したりします。

また、暴力団等が社会運動に名を借りて署名を集めることがありますが、これに署名すると、これを持って署名者が属する会社の他の支店や関連企業等を訪問するなどして賛助金集めの道具に使われかねません。

暴力団関係者との面談において、メモなどはとった方がよいでしょうか。また、メモをとることに文句をつけられた場合、どうすればよいでしょうか。

暴力団員等との電話、面談による応対内容は、犯罪検挙、行政処分、民事訴訟等に不可欠ですので、確実にメモ、録音、録画し、記録化しておくことが必要です(モニターカメラがあれば一部始終を録画するようにしてください。)。

メモしていることが相手方に分かるのは当然ですが、録音についても、事前に相手方に告げて公然と録音をすることが相手方をけん制するうえで効果的です。たとえ相手が拒否しても「内容を上司に正しく報告する必要があります。」などと告げて録音を励行してください(録音については、相手の言葉はもちろんのこと、当方の言葉も全部入りますので、発言には十分注意してください。)。

暴力団員は不利になると「証拠でもあるのか。」、「言った覚えはない。」などと平気でシラをきりますから、必ず証拠を残しましょう。

記録された資料は、後日、事件として発展した場合の重要な証明資料にもなりますので、大切に保管してください。

応対担当者が面談中、その他の者は、相手方の自動車のナンバーを控える等、できる限り相手方のデータを収集するよう努めてください。

暴力団関係者との面談において、相手方が怒って乱暴な態度に出た場合、どうすればよいでしょうか。

暴力団員が不法行為に及んだときは直ちに110番することが肝要です。

この場合、不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するためには、暴力団員に気付かれないように通報することが必要です。もし、暴力団員に気付かれて「なぜ警察を呼んだ。」などと言い掛かりを付けられた場合には、「警察からそのように指導を受けています。」と答えるなど毅然とした態度を取ることが大切です。

なお、こちら側にも非があるような場合、その事実には、できれば警察にも知られずに解決したい気持ちになることもあるでしょうが、隠さず明らかにして相談する勇気を持ち、正しい対処方法で事態を早めに小さく処理しましょう。

暴力団関係者との面談を短時間で打ち切る方法についてアドバイスしてください。

応対は必要最小限にして打ち切ることが重要で、用件にもよりますが、面談当初に相手方に告げた面談時間を経過したとき、そうでない場合は用件を確認したうえで自分なりに決めた時間を経過したときは(いずれにしても30分以内)、「予定の時間が過ぎましたのでお引き取りください。」、「本日は会議がありますので、あと5分で終了させていただきます。」、「時間になりましたので、お引き取りください。」とか、「これ以上お話しても当方の考えは変わりませんのでお引き取りください。」などと明確に告げて退去を求めてください。

また、長引く場合に備えて予め社内から内線電話などを入れてもらうよう打ち合わせをした場合は、実際に電話をもらったのをきっかけにして、面談を打ち切ってください。

「お引き取りください。」、あるいは「お帰りください。」とはっきり意思表示をしたにもかかわらず、相手方が、居座って退去しない場合は、少し間隔を置いて「お帰りいただけなければ警察に連絡します。」と告げてください。それでもなお退去しない場合は、少しの間隔を置きながら3回ほど同じことを告げてください。それでも退去しなければ刑法上の不退去罪を構成するといえるので、110番通報してください。

なかなか容易なことではないかもしれませんが、「対応時間は短く、判断は慌てずに。」という考え方で対応してください。

暴力団関係者との面談終了時に、相手方から「お前が拒否しても俺は納得しない。もう一度社長と相談して、必ず電話をよこせ。」と言われたのですが、相手方の要求に応じて電話をしてもよいかアドバイスしてください。

面談終了後は、特別な事情がない限り、こちら側から相手方に電話を入れるなどして連絡をとることは、相手方に対し付け入る隙を与えるだけなので、連絡等はしないようにしましょう。

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