弁護士法人ブレインハート法律事務所

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クーリングオフ

解説

クーリングオフとは、消費者が頭を冷やして考え直し、契約を一方的にキャンセルできる制度です。

消費者にとって不意打ち性の高い訪問販売等の場合、ゆっくりと考える時間も余裕もありませんし、事業者と消費者の間には、商品・サービスの知識に大きな差があるため、事業者からの一方的な説明だけを信じて契約してしまいがちです。また、消費者と事業者の担当者しかいないようないわゆる密室の場合が多く、事実と違う説明や強引な販売が行われる危険性もあります。

そこで、「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)では、クーリングオフ制度を設けています。

Q&A

クーリングオフをするには何か理由がないといけないのでしょうか。

何も理由は要りません。

クーリングオフに期間制限はありますか。

あります。例えば訪問販売の場合、申込書面や契約書面など、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算して、8日間以内に、通知を発信しなければなりません。

クーリングオフをした場合、事業者に解約手数料を支払わなければなりませんか。また、支払ったお金は戻ってきますか。

クーリングオフをその決められた期間内に発信すれば、発信した時点で、契約は最初からなかったものになります。したがって、事業者は解約手数料等の一切の 金銭の請求をすることができませんし、消費者がすでに支払ったお金があれば全額戻ってきます。消費者が受け取った商品は、事業者の費用負担で返品ができます。

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