弁護士法人ブレインハート法律事務所

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養育料

解説

子ども等の監護養育に必要な費用を養育料といいます。父母は、離婚するときに子どもがいる場合は、親権の有無にかかわらず、養育料を分担する義務を負います。養育料の分担については、協議、調停又は審判で決める必要があります(離婚訴訟の判決において定めることもできます。)。

Q&A

私は、夫と離婚協議中であり、子どもの親権者には私がなり、私が子どもを引き取ることで合意しましたが、養育料の額で折り合いがつきません。適正な養育料の額を知りたいのですが、養育料はどのようにして決められるのでしょうか。

養育料の支払義務は、子どもに対し、自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務であり、父母双方の収入を基準に決められます。現在の調停・審判においては養育料算定のための表が活用されており、この算定表を目安に養育料を決めるケースが多いといえます。

現在、子どもが17歳の高校2年生であり、大学進学を希望しております。そこで、養育料を子どもの大学卒業まで支払ってほしいと考えておりますが、認められるのでしょうか。

養育料の支払いは、子どもが20歳になる日の属する月までとすることが一般的です。もっとも、父母双方の合意により、子どもが大学を卒業する月までとすることは可能です。問題は、話し合いで合意が成立せず、審判になった場合ですが、父母の経歴、経済状態や本人の学校成績、学校の進学実績などを考慮して、大学進学の可能性が相当程度高いといえる場合には、養育料の支払いは子どもが大学を卒業する月までと認められる可能性があります。

私は、妻と離婚後、子どもの養育料として毎月5万円を支払っていました。しかし、勤めていた会社が倒産してしまい、何とか再就職先を見つけましたが、給与は以前の半分以下になってしまいました。現状では毎月5万円の養育料の支払いでは生活ができない状況ですが、養育料を減額することはできるのでしょうか。

養育料の支払いは長期にわたるので、いったん養育料を定めたとしても、その後の経済情勢や支払義務者の事情の変化によって定められた額が実情に合わなくなることがあります。この場合には、養育料の増額、減額を求めることができます。ご質問のケースであれば、勤務先の倒産による転職で収入が激減したという事情の変化がありますので、減額についての協議、調停、審判をすることをお勧めします。

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