弁護士法人ブレインハート法律事務所

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債権回収

解説

債権回収とは、賃貸借契約や不法行為などによって発生した金銭の支払を目的とする債権のうち、履行期限までに弁済されなかった債権について、債務者に弁済させるための債権者側の行為のことをいいます。

債権回収の方法としては、文書や電話、面会による催告という裁判所外での任意の交渉がありますが、債権回収の委任又は委託先が弁護士又は弁護士法人である場合には、裁判所における訴訟手続や支払督促手続や、訴訟等によっても債務者が弁済しない場合には、裁判所の手続によって債務者の財産から強制的に債権を回収する強制執行を依頼することができます。

当事務所では、平成28年から、国、地方公共団体等の国公立機関から委託を受け、法的手続も含め毎年5万件を超える債権の回収業務を実施しています。

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