弁護士法人ブレインハート法律事務所

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担保不動産競売

解説

他人にお金を貸すときに、不動産を担保に取ることがあります。そうすることで、貸したお金を返してもらえないときに、その不動産を競売により売却して、その代金から貸したお金を回収することができます。これを担保不動産競売といいます。

担保不動産競売も、強制競売と同じく、対象となる不動産を差し押さえたうえで、競売によって売却し、その代金からお金を回収するというものです。

Q&A

担保不動産競売をするためには、まずお金の借り主に裁判で勝たないといけないのでしょうか。

裁判をする必要はありません。相手が約束どおりにお金を払ってくれない場合には、裁判を経ず直ちに競売手続に入ることができます。

担保に取っていた不動産が第三者に差し押さえられ、強制競売手続の申立てがされてしまいました。担保権はどうなるのでしょうか。

第三者が申し立てた強制競売手続によって不動産が売却されると、担保権は消滅してしまいます。ですが、担保権を有していた人は、強制競売手続による売却代金から、強制競売の申立てをした債権者や一般の債権者より優先的にお金を回収することが可能です。

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