弁護士法人ブレインハート法律事務所

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契約書チェック

解説

企業が、取引相手等との間で契約書を作成すると、その契約書に定められた内容が公序良俗に違反するもの(例えば犯罪行為の実行の約束等)であるなど、特段の事情があれば別ですが、そうでない限りは、契約当事者は、契約書に定められた内容に拘束されます。

契約内容が、いかに自己に不利益なものであったとしても、当事者は、その内容を守らなければならず、仮に、契約書の定めに違反した場合は、相手方から多額の損害賠償請求を受けたり、違約金請求を受けたりするなど、甚大な不利益を被ることもあります。

それゆえ、契約を結ぶ前に契約書の内容を十分に検討することは、企業の予防法務という観点から、極めて重要であるといえます。事後に何も問題が起きないようにするため、あるいは問題が起きたとしても不利益を最小限に食い止めるため、弁護士に契約書のチェック(場合によっては契約書の作成自体も)を依頼することをお勧めします。一定の費用はかかりますが、後に生ずる不利益や損害の大きさと比べれば、相当低額で済む場合が多いと思われます。

なお、契約書等の書面を常時チェックしてほしい、あるいは重要な書面はできるだけ事前にチェックしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

Q&A

当社は、これまで自社所有物件で営業を行ってきましたが、今般、支店を出すこととなり、建物を初めて借りることになりました。大家さん側の不動産業者から、賃貸借契約書を渡されましたが、その際、「建物の賃貸借契約書は、大体どこでも同じものを使っていますし、うちの契約書も定型のものです。特に問題ないと思いますので、早めに記名・押印して戻してください。」と言われました。 たしかに、渡された契約書は、不動文字が印字されている定型書式のような体裁となっていますが、賃貸借契約書の内容は、どの契約書でもほぼ同じということで、それほど検討せずに契約してしまってもよいものでしょうか。

賃貸借契約書も、契約書ですから、一般に、賃貸人(大家)側が作成する賃貸借契約書は、賃貸人側に有利な内容となっていることが多いと思われます。もちろん、これから借りようとする場合、どうしてもその物件を借りたいということであれば、ある程度、賃貸人側に有利な内容の賃貸借契約を受け入れざるを得ないということもあるかと思いますが、例えば、企業同士の賃貸借契約であっても、借地借家法の適用を受けるため、賃貸人契約書の中に、借地借家法の強行規定(その規定に違反すれば、契約書に書かれていても、書かれた内容が無効とされる強い効力を持つ規定)に違反する内容の契約条項であれば、当然に是正を求めることができますし、強行規定に違反するとまではいえないとしても、借地借家法の精神や健全な取引通念に照らしてみたときに、あまりに賃借人側に不利な内容の契約条項についても、十分な協議・交渉を行いながら修正を求めていけば、賃貸人側が全部ないし一部の修正に応ずる可能性があります。

したがいまして、不動文字が印字されている定型書式のような体裁の契約書であっても、十分に検討し、賃貸人側と話し合いをしながら、言うべきことは言っていくという姿勢が重要です。

このように、契約を結ぶ前に契約書の内容を十分に検討することは、企業の予防法務という観点から、極めて重要であるといえます。事後に何も問題が起きないようにするため、あるいは問題が起きたとしても不利益を最小限に食い止めるため、弁護士に契約書のチェック(場合によっては契約書の作成自体も)を依頼することもお勧めです。一定の費用はかかりますが、後に生ずる不利益や損害の大きさと比べれば、相当低額で済む場合が多いと思われます。

なお、賃貸借契約書に限らず、契約書等の書面を常時チェックしてほしい、あるいは重要な書面はできるだけ事前にチェックしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

当社は、ある部門の事業に関し、他社との間で取引を行う予定ですが、その取引にかかる契約書については、両者間の力関係を率直に見たとき、当社が優位にあるため、相手方は、当社が求める内容であれば、よほどのことがない限り受け入れるものと思われます。そこで、当社としては、当社に有利な内容の契約書を社内で作成したいと思っていますが、当社の要望をすべて盛り込んだ、当社に有利な契約の契約書を作成し、相手方との間で契約を結ぶことは何ら問題がないと考えてよいでしょうか。

契約は、当事者間の任意の合意があれば、一方当事者に有利な内容であっても、原則として有効です。ただし、契約の内容どおりに動くと貴社の暴利行為とみられてしまうような場合、貴社の業務について特別に定められた法律に違反する場合、あるいは貴社が圧倒的な力の差に乗じて不公正な取引方法をもって取引をする場合等には、契約書に書かれた内容であっても無効とされたり、監督官庁から処分等を受けたりすることがあるため、いかなる場合でも貴社に一方的に有利な内容の契約書を作成してよいとまではいえません。

また、ご質問の取引は、企業間の取引のようですが、かりに、取引の相手方が個人の場合や、相手方が企業であっても貴社の業務との関係では個人と同視される素人とみられるような場合等には、さらに消費者契約法や特定商取引法等の消費者保護の法律を遵守して契約書を作る必要がでてきます。

このように、契約を結ぶ前に契約書の内容を十分に検討することは、企業の予防法務という観点から、極めて重要であるといえます。事後に何も問題が起きないようにするため、あるいは問題が起きたとしても不利益を最小限に食い止めるため、弁護士に契約書のチェック(場合によっては契約書の作成自体も)を依頼することをお勧めします。一定の費用はかかりますが、後に生ずる不利益や損害の大きさと比べれば、相当低額で済む場合が多いと思われます。

なお、契約書等の書面を常時チェックしてほしい、あるいは重要な書面はできるだけ事前にチェックしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

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