弁護士法人ブレインハート法律事務所

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相続放棄

解説

相続人は、相続開始の時(被相続人が死亡した時)から、原則として、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。それゆえ、例えば、父親が多額の借金を残して死亡した場合、何もしないでいると、その借金を相続してしまい、貸し主から厳しい請求を受けることとなります。

このような事態を避けるため、あるいは、相続人自身の意思を尊重するため、我が国の民法は、相続放棄(そうぞくほうき)を認めており、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

ただし、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄をしなければならないので、注意が必要です。この3か月の期間は、熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼ばれています。

上記のような期間の制限もありますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

Q&A

長い間、遠方で暮らしていた弟が、半年前に死亡しました。弟には妻も子もなく、両親は既に他界しており、私と弟は二人兄弟でした。弟の葬儀は、身内だけで簡単に済ませました。 弟は、特に財産と呼べるようなものは何もなく、弟の相続について考えることもないまま、半年が過ぎたのですが、昨日、私は、ある銀行から、弟の借金を債務として相続したとの理由で、突然、300万円の支払いを求められました。 私の月収は、10万円程度であり、貸家で一人暮らしをしていることから、300万円の支払いは容易ではありません。 この借金を、相続放棄によって逃れることはできないでしょうか。

あなたの弟さんに妻子はなく、ご両親も他界されているということなので、あなたは、弟さんの相続人ということになります。このため、あなたは、原則として、銀行から請求されている300万円を支払わなければなりません。

しかし、あなたが相続の放棄をすることができれば、この300万円の支払義務はなくなります。そこで、民法の定めを確認すると、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄をしなければならないと書いてあります。この3か月の期間は、熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼ばれています。

そうすると、弟さんの死亡時から既に半年が過ぎており、あなたが弟さんの相続人であることは、あなた自身、弟さんの死亡を知ったときからわかっていたと思われますので、もはや相続放棄はできないとも考えられます。

ただし、あなたが3か月以内に相続放棄をしなかったのは、弟さんの相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信ずることに相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は、相続財産(借金もマイナスの財産と考えることができます。)の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算するという最高裁判所の判例があるので、今回のケースのように、弟さんの死亡時から半年後になされた銀行からの請求によって、初めて弟さんの借金(マイナスの財産=債務)の存在がわかった場合には、弟さんの死亡時から3か月以上経過していても、あなたの相続放棄が認められる可能性が高いと思われます。もっとも、3か月以内に行う通常の相続放棄と比べて、やや苦労することが予想されますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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