弁護士法人ブレインハート法律事務所

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財産分与

解説

離婚をした場合には、夫婦の一方は、離婚してから2年を経過するまでは、他方に対して財産分与を請求することができます。財産分与には、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産の清算的要素、離婚後の生活困窮に対する扶養的要素、慰謝料的要素の3つの要素があります。

また、清算の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産(共同財産)であり、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相手方とは無関係に取得した財産(相続財産など)は、原則として対象となりません。

Q&A

私は、結婚後、専業主婦をしていましたが、夫との関係が悪くなったので、現在、夫と離婚について話し合いをしています。離婚後の生活を考え、結婚後に蓄えた貯蓄について財産分与を求めていますが、夫から「貯蓄は全部俺が稼いだお金だ。お前はずっと専業主婦だったから分与するとしても1割か2割だ。」と言われました。私としては、家事をして夫を支えていたつもりであるので、貯蓄の2分の1は分与してもらいたいと思っています。夫婦共働きの場合と妻が専業主婦の場合とで、財産分与の割合は異なるのでしょうか。

清算的財産分与における清算割合については、明確な基準はなく、夫婦それぞれの共同財産の形成・維持に対する貢献の程度によって判断されます。もっとも、現在の実務においては、特別な事情がない限り、夫婦共働きの場合か妻が専業主婦の場合かを問わず、清算割合は2分の1とされます。

私は、現在55歳の専業主婦であり、59歳の夫との離婚を考えています。年金を受給するまでの間、生活に不安があるので、離婚に際して、夫に対して財産分与を求めたいと考えています。しかし、私たち夫婦には特に財産はないので、夫が来年定年退職する際に支給される退職金の半分を分与してほしいと考えています。退職金は、財産分与の対象となるのでしょうか。

退職金は、賃金の後払い的な性格が強いので、実質的な婚姻期間(同居期間)に相応する部分は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産であるといえます。したがいまして、既に支払われた退職金のうち、実質的な婚姻期間に相応する部分は、財産分与の対象となります。

しかし、将来支払われる退職金については、退職時期や会社及び本人の事情、経済情勢などに左右されるので、必ずしも財産分与の対象となるわけではありません。もっとも、退職時期が近いなど、退職金が支給されることがほぼ確実な場合には、財産分与の対象と認められる場合が多いといえます。金額や支払方法については、離婚時点で退職すれば支給されるであろう金額を基準として離婚時に支払う、将来支給されたときに支払うなどの方法が考えられます。

私は、妻から300万円の預金について財産分与を求められています。しかし、住宅ローンの残額が1500万円で(住宅の名義は、私名義です。)、しかも住宅の評価額は800万円なので、いわゆるオーバーローン状態です。このような場合にも、財産分与請求権はあるのでしょうか。

夫婦共同財産に資産(積極財産)と債務(消極財産)とがある場合には、原則として、積極財産の総額から消極財産の総額を差し引いた残額が財産分与の対象となります。ご質問のケースですと、積極財産が1100万円、消極財産が1500万円と消極財産の額が上回っているので、原則として、財産分与の請求権は生じません。

ただし、実際の調停などの場では、住宅ローンが残っていても、住宅ローンの負担をどうするか等を考慮しつつ、財産分与が認められる場合もあります。

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