弁護士法人ブレインハート法律事務所

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親権

解説

夫婦間に子どもがいる場合は、離婚する際に、子どもの親権者を定めなければいけません。親権の具体的な内容は、身上監護権と財産管理権の2つに分けられます。子どもの親権者を父親と母親のどちらにするかは、夫婦間の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停又は審判によって、決めることになります。また、裁判上の離婚(離婚訴訟)の場合は、裁判所が判決で親権者を定めることになります。

Q&A

私は、現在、妻と離婚の話し合いをしていますが、5歳の子どもがおり、その親権についてお互いに譲りません。妻が、話し合いの中で、「子どもが小さいのだから、親権者には母親がなるのが当然である。」と言っています。もし、調停や裁判などで親権が争われた場合、やはり母親である妻が親権者と定められてしまうのでしょうか。

子どもの親権者を定める際には、個々の事案ごとに、父母の事情(経済力や居住環境、監護補助者による援助の有無、監護の継続性、子どもとの心理的な繋がりの程度など)や子どもの事情(子どもの環境、交遊関係、学校関係、子どもの意思など)を考慮して、父母のどちらを親権者と定めるのが子どもの健全な生育に適するかという観点から判断されます。したがいまして、必ずしも母親が親権者と定められるわけではありません。

私は、私の不倫が原因で夫と夫婦仲が悪くなったため、離婚を考えています。私には3歳の子どもがおり、子どもの親権者には私がなりたいと考えています。親権者を決めるに当たって、不倫をしていたという事実は不利になるのでしょうか。

不倫(不貞行為)は、夫婦関係を破綻させた原因ではありますが、そのことをもって直ちに親権者として不適格であるということではありません。あくまで子どもにとって父母のどちらを親権者と定めるのが子どもの健全な成長に適するかという観点から判断されます。

私は、妻と離婚し、親権者となった妻が子どもを連れて実家に戻りました。せめて月1回は子どもと会いたいのですが、妻は子どもに会わせてくれません。子どもと会うためにはどうすればよいでしょうか。

親権者でない親が子どもと会うことを面会交流(以前は面接交渉と呼ばれていました。)といいます。面会交流は、その性質については諸説ありますが、一般には、親権者でない親の権利として認められ、調停や審判の対象となります。面会交流は、明らかに子どもの健全な成長を妨げるおそれがない限り、認められるべきであると考えられています。したがいまして、親権者である親が子どもと会わせてくれない場合には、調停や審判を申し立て、面会交流の実現を図るべきです。

私は、夫と離婚し、私が6歳になる子どもの親権者になりました。しかし、夫は、子どもと会ったときに、子どもを連れ去ってしまい、子どもを返してくれません。すぐに子どもを返してほしいと思っていますが、どういう方法があるのでしょうか。

親権者は、子どもの監護教育権を持っており、子どもを虐待しているなど特別な事情がない限り、監護教育権を根拠として、子どもの引渡しを求めることができます。手続としては、調停及び審判があります。また、審判前の保全処分によって、審判がなされる前に、仮に子どもの引渡しが認められる場合もあります。

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