弁護士法人ブレインハート法律事務所

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民事再生

解説

民事再生とは、経済的に窮境にある債務者が、債権者の多数の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、債務の減免や弁済期限の猶予等を得たうえで、自らの事業・経済生活の再生を図っていくという手続です。
破産とは異なり、債務者は経営権や財産の管理処分権を失うことなく、再生計画に定められた条件に従って、返済を行っていくことになります。

なお、通常の民事再生手続は、中小企業を主な利用者として想定しており、個人が利用する場合には費用やコストの面で負担が大きいことから、一定の要件を満たす個人債務者を対象とした、より簡易迅速な手続も用意されています(小規模個人再生など)。

Q&A

小規模個人再生とは、どのような手続なのですか。

小規模個人再生とは、住宅ローン等を除いた債務の総額が5000万円以内の個人債務者が、返済額を総債務額の2割程度に減額してもらったうえで、将来得られる収入から原則3年間(特例5年間)で返済を行っていくという制度です。

ただし、この制度を利用するためには、将来において安定した収入を得られる見込みがあることが必要です。また、最低でも100万円は弁済しなければなりません。

私は、現在住んでいる住宅のローン返済が困難になり、消費者金融から借金を重ねてきましたが、限界を感じています。民事再生をした場合も、破産の場合と同じように、自宅は手放さなければならないのでしょうか。

民事再生手続においては、住宅ローンの支払が困難になった個人債務者が住宅を失うことなく生活を再建できるように、住宅ローン債務の内容を変更する特別の条項を、再生計画の中に定めることができる場合があります(住宅資金貸付債権に関する特則)。

したがって、民事再生の場合には、この特則を利用することによって、自宅を手放すことなく債務を整理できる可能性があります。

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