弁護士法人ブレインハート法律事務所

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金銭執行は、どのように行うのか

金銭執行は、金銭の支払を目的とする請求権について、債務者の財産から強制的に満足を得る強制執行です。債務者が不動産を所有している場合、不動産を差し押さえ、競売して売却代金から債権の満足を得ることができます。また、その不動産が例えば賃貸されている場合等に、その不動産を差し押さえて賃料等を管理人に交付させる方法による強制執行もできます。動産の場合、差し押さえて売却し、売却代金から満足を得ます。債務者が債権を有している場合、当該債権を差し押さえることができます。金銭債権を差し押さえた債権者は、差し押さえた金銭債権を取り立てたり、差し押さえた金銭債権を自己に移すことができます。

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