弁護士法人ブレインハート法律事務所

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高齢者支援

パーソナルロイヤー

私は、社会福祉法人が運営する高齢者向けの施設で、施設長をしております。当施設の入所者の方々の中には、通帳やはんこの管理・金銭管理等を施設側でやってほしいと希望される方や、ご自身の親族に対する様々な思いから、ある親族には自分の財産を沢山やりたいが、別の親族は自分に冷たくするし、自分のお金を勝手に持っていくので財産は一銭もやりたくない、だから施設も協力してほしい、遺言書も施設で作ってほしいなどと希望される方もいらっしゃいます。しかし、私どもは、法律の専門家ではないため、他人の財産管理等をお引き受けすることに種々の不安を持っておりますし、遺言書の作成や親族間のもめごとの解決などには関与できないと考えております。そこで、現在、当施設では、法律の専門家である弁護士さんにご協力いただくことを検討しており、その検討過程で「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」という言葉も耳にしました。 私どもといたしましては、施設入所者の方々が弁護士さんのサポートを受けられるようになれば、現在抱えている不安等が解消されるのではないかと期待しているのですが、施設入所者の方々に対するケアは、単発のものや部分的なものであってはならず、継続的でトータルな支援が必要であると考えているため、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」がこれに合致するものか知りたいと考えています。また、弁護士さんは、福祉や医療の専門職との連携をどのように考えているのか、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の費用はどの程度かかるのかという点も、教えてください。

「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」とはどのようなものか、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士がどのような活動をさせていただくのかについては、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の解説部分をご参照ください。

そのうえで、私たちは、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士が高齢者の方々を適切にサポートしていくためには、以下の3つの視点が重要だと考えています。

(1)トータルに支援する視点

高齢期に生ずる問題は、医療や介護の問題、住まいの問題、財産の管理の問題など様々です。「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士は、あるトラブルの解決だけをお手伝いしたり、種々の問題について部分的に支援したりするのではなく、これらの問題についてトータルに支援することが必要であると考えています。

そのためには、高齢者の方々が、弁護士との間で、日頃より種々の問題について些細なことでも気軽に相談できる関係を築いておくことが重要であると考えています。

「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」は、かかりつけのお医者さんや会社の顧問弁護士のような存在であり、高齢者の方々が抱える問題についてトータルに支援していきます。

(2)継続的に支援する視点

弁護士は、トラブルが起きたときに必要な存在と思われがちですが、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士は、そもそもトラブルが起きないようにする、あるいは、仮にトラブルが起きても被害を最小限に食い止めるために、見守り等のサービスを通じて高齢者の方々を保護していきたいと考えています。

そのためには、日頃より高齢者の方々に寄り添い、継続的に支援をしていくことが重要となります。

また、継続的な支援をしていくことにより、元気で判断能力はあるものの財産管理等を自分一人で行うことに不安を感じて弁護士にアドバイスを求める段階、財産管理事務等の一部を弁護士に委任する段階、判断能力が衰えてきたために弁護士に財産管理事務等を全面的に委任する段階、自分が判断能力を喪失したときに備えて予め弁護士に任意後見人就任の依頼をしていたところ実際に判断能力を喪失したという段階、相続の段階などのあらゆる段階で、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士が、ご本人の望む、ご本人に最も適した支援を行うことが可能になります。

(3)福祉・医療専門職などとの連携の視点

高齢者の方々をトータルかつ継続的に支援するためには、法律問題だけではなく、福祉や医療の問題にも対応することが必要になりますが、弁護士だけで全ての問題に対応することは困難です。

そこで、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士が活動するにあたっては、福祉や医療の専門職の方々等と連携をとることができる関係を築き、必要に応じて各専門職等が役割を分担して高齢者の方々を支援することができる体制を作ることが必要であると考えています。

「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」は、以上の3つの視点に立って高齢者の方々を支援するための契約です。「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」を結んでおけば、いつでも弁護士にお気軽にご相談ができ、弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士に様々なご相談をされる中で、財産管理を依頼したいとお考えになれば、ご本人の望む内容の財産管理契約を結ぶことができますし、遺言をしたいとのご希望があれば、ご本人の望む内容の遺言書作成を依頼することができます。もちろん、日頃の見守りや相談を内容とする「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」だけで良いということであれば、他の契約を結ぶ必要はありません。

「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」にかかる弁護士費用につきましては、個々のケースに応じて、弁護士との話し合いで決めていただくことになりますが、長期にわたる継続的な契約で、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」は、長期にわたり継続することが予定される契約で、主に個人の生活面の支援を目的とする契約であるため、無理のないご負担額にさせていただきたいと考えております。

興味を持たれた方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

遺言書作成

私は、現在68歳で、妻と3人の子どもがおります。私は、若干の預貯金・株式と不動産を持っており、私の死後の財産の継承について自分なりの考えはあるのですが、妻は、病弱なこともあり、家計や私の財産についてあまり把握しておらず、3人の子ども達は皆独立して別に暮らしているため、私に万一のことがあると、私の財産の承継を巡り家族間で混乱が生ずるおそれがあります。私のようなケースだと、遺言を書くという方法があると聞きましたが、この点について教えてください。

遺言は、被相続人の最後の意思表示とも言われるもので、遺言書の作成は、あなたのご意向を相続人の方々に明確に伝える最善の方法であるといえます。
普通に行われる遺言には、自分自身で書いて自分の家などに保管しておく自筆証書遺言、自分自身で遺言を書いたうえで、その内容は秘密のままで公証役場の公証人の署名・押印をもらっておく秘密証書遺言、公証人に遺言書を作成してもらう公正証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合、法律による厳格な方式が要求され、これを備えていないと遺言としての効力が認められないという危険があります。そこで、可能であれば、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言をするには、証人2名の立会いが必要となり、費用もかかりますが(おおむね数万円程度)、公証人が遺言者の意向を確認しながら作成する点で、後日、紛争が生じても、遺言の効力が認められやすいといえますし、遺言書の家庭裁判所における検認の手続きも不要です。ただし、相続人や、その配偶者等は証人になれませんので、第三者の証人2名を確保する必要があります(弁護士が証人になることもできますので、遺言書の作成を含め、お気軽にご相談ください。)。

5年前に夫に先立たれ、夫の財産は、すべて私が受け継ぎました。私には子どもが3人(長男・長女・二男)おりますが、最近、それぞれの配偶者もからんで、兄弟仲が悪くなっており、このままだと、私の死後、私の遺産に関して兄弟間で争いが生ずるおそれがあります。自分としては、一緒に暮らしている長男に自宅の土地・建物と預貯金の一部を与え、長女には株を、二男には預貯金の残りを与えようと考えています。しかし、財産の分け方が必ずしも公平ではないので、そのような話を子ども達にすることは容易ではなく、また、今、話すことによって、子ども達から色々と文句を言われるのも嫌です。法定相続分と異なる内容の遺言をすることも可能だと聞いたことがありますが、この点について教えてください。

遺言をすれば、法定相続分(ご質問のケースだと3分の1ずつ。)と異なる割合で財産を取得させることが可能になります(より確実な遺言として、公正証書遺言をお勧めします。その詳細につきましては、Q1をご参照ください。)。

ご質問にある、あなたのご希望どおりの遺言もできますし、極端な例ですが、ある1人の相続人だけに全財産を相続させるという内容の遺言も有効です。

ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の財産から最低限確保できる遺留分(いりゅうぶん)というものが認められており、ご質問のケースであれば、お子さん方が相続人となるため、あなたの財産の2分の1は遺留分として確保され、それぞれ、その3分の1(法定相続分)に相当する額、つまり、あなたの財産の6分の1の相当する額については、各人とも、あなたの財産について遺留分が認められることになります。

このため、あなたが、前記のような極端な内容の遺言、つまり、ある1人の相続人だけに全財産を相続させるという内容の遺言をした場合は、遺言自体は有効ですが、この遺言に不満のある他の相続人(遺留分権利者)は、法定の期間内であれば、遺留分を保全するために遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます(相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内又は相続開始の時から10年以内の、いずれか早い時期までに行使する必要があります。)。遺留権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合は、結果的に、遺言どおりの分け方にならないというだけでなく、相続人間に無用の争いが生ずることにもなります。

したがいまして、遺言をされる場合は、法定相続分と異なる割合で財産を取得させる内容の遺言をすることは勿論可能ですが、各相続人の遺留分に配慮した内容の遺言をすることが重要となります。

任意後見制度

任意後見制度は、どのような手続で行いますか。

本人と、将来任意後見人になる者(任意後見受任者)との間で任意後見契約を結びます。この契約で、本人が任意後見人に委任する事項を定めます。この契約は、公正証書によって締結し、登記します。

本人の判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に請求して任意後見監督人を選任します。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は、正式に任意後見人となり、任意後見契約の内容に基づき、委任された事務を行います。

成年後見制度とどのような違いがありますか

成年後見制度は、判断能力が低下した後に審判により本人がすることができる行為を制限したり、後見人や保佐人に代理権を付与したりするものであり、その時点での本人の判断能力の程度に応じて必要な制度が選択され、代理権を与える事項や本人が単独でできない行為が決められます。これに対して、任意後見制度は、本人の判断能力に問題のない状態であっても、判断能力が低下した場合に備えて信頼できる人に予め委任することができるものであり、委任する事項、代理権を与える事項を、法律の範囲内で本人と受任者との間の契約で決めることができる点で、本人の意思の尊重に配慮した制度といえます。

他方、任意後見制度には、成年後見制度にあるような、本人が単独で行った行為を取り消すことができる規定がありません。したがって、本人は、その法的意味を理解できるだけの判断能力があれば、単独で契約を締結することができます。任意後見人も、これを取り消すことができません。

任意後見契約が登記されていても、任意後見監督人が選任された後でも、成年後見制度を行うことができ、成年後見制度が開始していても、任意後見契約が登記されていれば、任意後見監督人を選任し、任意後見契約を発効させることができますが、成年後見制度と任意後見制度は、同時に両方が行われることはないよう調整されることになっています。

このような点を踏まえ、本人の意思の尊重や本人の保護等の要請に鑑みて、適切な制度を検討することになります。

さらに詳しくお知りになりたいことがあれば、弁護士にお気軽にご相談ください。

成年後見制度

成年後見制度は、どのようにして本人の保護を図りますか

成年後見制度は、後見、保佐、補助の総称です。

後見の手続きでは、家庭裁判所が成年後見人を選任します。後見が開始すると、本人(成年被後見人)が行った契約などの法律行為は、取り消すことができます。ただし、日用品の購入など日常生活に関するものは、本人が単独で有効に行うことができます。成年後見人は、本人の財産に関して本人を代理して契約を結ぶなどの行為をすることができます。

保佐が開始すると、本人(被保佐人)は、借金をしたり、不動産等の重要な財産に関する契約をするなどの行為をするには家庭裁判所が選任した保佐人の同意が必要となり、この同意を得ずに行った行為は、取り消すことができます。一定の範囲の行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

補助が開始すると、保佐の場合に同意が必要な行為の一部を本人(被補助人)がする場合に、家庭裁判所が選任した補助人の同意が必要となります。

さらに、詳しくお知りになりたいことがあれば、弁護士にお気軽にご相談ください。

成年後見は、どのような手続によってなされますか

判断能力が低下して、後見が必要になった場合は、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをします。家庭裁判所は、本人の精神状況について鑑定を行ったり、本人等の意見を聞くなどして後見開始の審判をし、成年後見人を選任します。

後見開始の審判の申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。

保佐や補助も概ね同様ですが、補助開始の審判には、後見の場合と異なり、本人の同意が必要です。

さらに、詳しくお知りになりたいことがあれば、弁護士にお気軽にご相談ください。

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