刑事・少年事件
刑事事件
国選弁護人とはどういう人?
国選弁護人は、資力がないなど一定の要件を満たす被疑者・被告人の弁護のために、国が選任する弁護人です。国選弁護人は、無罪判決を得るための方策を考えたり、被疑者・被告人に代わり被害弁償をしたり、被害者と示談をしたりするなど、被疑者・被告人のために活動をします。国選弁護人に対する報酬は国(法テラス)から支払われるため、被疑者・被告人自身は、多くの場合、弁護費用の負担を免れます。
国選弁護人と私選弁護人との違いは?
国が選ぶか(国選)、被疑者・被告人ないしその関係者が選ぶか(私選)の違いはありますが、どちらも被疑者・被告人の権利・利益を守るために最善の弁護活動をすべきであるという点で違いはありません。もっとも、国選弁護人が選任されるのは、勾留された後であり、逮捕段階では選任されないので、逮捕段階や逮捕前の段階で弁護を依頼したいという方のニーズに応えることはできません。この点、私選弁護人であれば、逮捕段階や逮捕前の段階においても選任することができますので、依頼者の逮捕・勾留その他の不利益を防ぐための弁護活動をすることが可能です。
また、国選弁護人の選任は、原則として1人しか選任が認められていませんが、私選弁護人であれば、被疑者段階では3人まで、被告人段階では原則として人数の制限なく選任が認められていますので、マンパワーを発揮した機動的な弁護活動が可能です。
起訴と不起訴の分かれ目は?
起訴するか否かは検察官の裁量に任されているため、明確な基準というものはありませんが、一般的に、嫌疑が十分か否か、被害弁償の有無、被害者との示談の有無、過去の犯罪経歴、反省の態度等が考慮されているようです。
実刑と執行猶予の分かれ目は?
実刑か執行猶予かは、様々な事情を総合的に考慮して、最終的に裁判官が決めるため、明確な判断基準というものはありませんが、過去の裁判例の傾向からすると、犯罪自体の重大性、犯罪に関する情状の軽重、被害弁償の有無、被害者との示談の有無、前科の有無等が考慮されているようです。
保釈は必ず認められるの?
必ず認められるものではありません。法律上、被告人に罪証隠滅(証拠を破壊したり、隠匿したりすること)や証人威迫(証人を脅したりすること)等のおそれがない場合には保釈を許さなければならないとされています(刑事訴訟法89条)。しかしながら、裁判所は、罪証隠滅のおそれを理由として保釈請求を却下するケースが多く、司法統計によれば、地方裁判所による保釈許可率は、近年は50パーセント前後で推移しているようです。
少年事件
少年事件でも国選弁護人は付くの?
少年が逮捕・勾留されれば、成人の場合と同様に、一定の要件を満たせば国選弁護人が選任されますが、少年が家庭裁判所に送致された後はその資格を失います。さらに、国選付添人(成人の場合の国選弁護人)は、一定の重大犯罪を犯した少年についてのみ選任されるので、少年事件においては、私選で付添人を選任する必要が出てくるケースが多くなります。なお、資力が乏しい場合には、弁護士会と日本司法支援センター(法テラス)とが協力して行っている「少年保護事件付添援助制度」を利用することができるため、この制度を利用して、弁護士費用の負担をせずに付添人を付けられるケースがあります。
付添人はどのような活動をしてくれるの?
非行事実そのものを争う活動をしたり、被害者がいる事件では、被害者に被害弁償し、示談できるよう努力したり、環境調整をしたりします。また、少年事件では、家庭裁判所の調査官、少年鑑別所の技官その他の関係者の意見が重視されますので、必要に応じて学校の先生との面談や調査官や技官との面接も重ねながら、少年の福祉や更生のために必要な活動をいたします。
少年審判では、どのような処分がされるの?
少年審判については、審判不開始や不処分となることがあります。少年の保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致、④試験観察があります。
① 保護観察:保護司の指導・監督に服し、定期的な報告義務がありますが、従来どおり自宅で生活することができます。
② 児童自立支援施設・児童養護施設送致:親の十分な監護が期待できない場合に、適当な施設に入所させ、少年の社会復帰を促します。
③ 少年院送致:親の十分な監護が期待できず、少年の非行が進んでいる場合には、少年院に入所させ、少年の更生を促します。
④ 試験観察:少年の様子をしばらく観察してから最終的な処分を決定する方法で、親元に帰される場合と施設に預けられる場合とがあります。
少年であっても大人と同様に法廷で裁判されることがあるの?
少年事件の場合、原則として全ての事件が家庭裁判所に送致されますが、一定の重大な犯罪等を犯した場合には、家庭裁判所から検察庁に事件が送り返され(逆送事件)、送り返された事件については、検察庁は原則として起訴すべき義務を負います。検察官による起訴後は成人の場合と同様、公開の法廷で刑事事件の裁判を受けることになります。