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権利の存在を明らかにするものとしてどのようなものがあれば強制執行できるか

強制執行は、給付請求権を強制的に実現するための手続ですから、慎重な手続によって権利の存否が判定されたり、当事者の合意が一定の手続によって確認されたものであることがその前提として必要です。強制執行を開始するのに必要な、債権者の給付請求権の存在を公証する文書を債務名義と呼びますが、債務名義は法定されています。よく用いられる代表的なものとしては、例えば、判決、家事審判事件の審判、仮執行宣言付支払督促や、裁判で和解をしたり、請求されている権利を認めた(認諾)りした場合にこれを記載した調書(和解調書、認諾調書)、家事調停において調停が成立した場合の調停調書、民事調停において調停が成立した場合の調停調書、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書等があります。ただし、公正証書は、簡便な手続で作成できるため、強制執行することができるのは、金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限られています。

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