弁護士法人ブレインハート法律事務所

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業務中に起きた事故により怪我をした場合、そのことを理由として解雇されることはありますか。

仕事を原因とする怪我や病気のために働くことができない労働者については、その怪我や病気を治す期間に30日を加えた期間は、解雇してはならないことになっています。しかし、治療を始めてから3年経っても怪我や病気が治らない場合には、使用者は、解雇理由がある限り、平均賃金の1200日分の補償を支払うことにより、解雇することが可能です。

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