弁護士法人ブレインハート法律事務所

弁護士法人ブレインハート法律事務所

トップページ > Q&A > 労働事件 > 不当解雇 > 数回遅刻、欠勤を繰り返しただけで、職場を解雇されたことは、不当解雇に当たりますか。

数回遅刻、欠勤を繰り返しただけで、職場を解雇されたことは、不当解雇に当たりますか。

数回の遅刻や欠勤が、仕事に大きな影響を与えなかったのであれば、解雇は重すぎるため、不当解雇にあたるといえます。一方、遅刻といえども、使用者が何度も注意しても正されず、将来的に正される見込みもない場合には、解雇が認められる可能性があります。

お問い合わせcontact

ロゴ


丸の内オフィス
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
新国際ビル4階
TEL 03-6434-9874 FAX 03-6434-9875
横浜オフィス
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号
みなとみらいセンタービル17階8号
TEL 045-264-8027 FAX 045-264-8472
大阪オフィス
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-11-6
ウェリス西天満304
TEL 06-6585-0678 FAX 06-6585-0214
福島オフィス
〒960-8041
福島県福島市大町2番32号
並木通りコロールビル4階
TEL 024-528-0330 FAX 024-528-0331
相馬オフィス
〒976-0042
福島県相馬市中村字田町2番地の1
さくらビル2階
TEL 0244-26-3327 FAX 0244-26-3328