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トップページ > Q&A > 不動産・売買・賃貸 > 強制競売 > 相手方への請求額が不動産の価格に比べて少額なのですが、それでも強制競売は申し立てられるのですか。
はい。相手方への請求額がいくらであっても、強制競売の申立てをすることができます。
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