弁護士法人ブレインハート法律事務所

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トップページ > Q&A > 企業法務 > 契約書チェック > 当社は、これまで自社所有物件で営業を行ってきましたが、今般、支店を出すこととなり、建物を初めて借りることになりました。大家さん側の不動産業者から、賃貸借契約書を渡されましたが、その際、「建物の賃貸借契約書は、大体どこでも同じものを使っていますし、うちの契約書も定型のものです。特に問題ないと思いますので、早めに記名・押印して戻してください。」と言われました。 たしかに、渡された契約書は、不動文字が印字されている定型書式のような体裁となっていますが、賃貸借契約書の内容は、どの契約書でもほぼ同じということで、それほど検討せずに契約してしまってもよいものでしょうか。

当社は、これまで自社所有物件で営業を行ってきましたが、今般、支店を出すこととなり、建物を初めて借りることになりました。大家さん側の不動産業者から、賃貸借契約書を渡されましたが、その際、「建物の賃貸借契約書は、大体どこでも同じものを使っていますし、うちの契約書も定型のものです。特に問題ないと思いますので、早めに記名・押印して戻してください。」と言われました。 たしかに、渡された契約書は、不動文字が印字されている定型書式のような体裁となっていますが、賃貸借契約書の内容は、どの契約書でもほぼ同じということで、それほど検討せずに契約してしまってもよいものでしょうか。

賃貸借契約書も、契約書ですから、一般に、賃貸人(大家)側が作成する賃貸借契約書は、賃貸人側に有利な内容となっていることが多いと思われます。もちろん、これから借りようとする場合、どうしてもその物件を借りたいということであれば、ある程度、賃貸人側に有利な内容の賃貸借契約を受け入れざるを得ないということもあるかと思いますが、例えば、企業同士の賃貸借契約であっても、借地借家法の適用を受けるため、賃貸人契約書の中に、借地借家法の強行規定(その規定に違反すれば、契約書に書かれていても、書かれた内容が無効とされる強い効力を持つ規定)に違反する内容の契約条項であれば、当然に是正を求めることができますし、強行規定に違反するとまではいえないとしても、借地借家法の精神や健全な取引通念に照らしてみたときに、あまりに賃借人側に不利な内容の契約条項についても、十分な協議・交渉を行いながら修正を求めていけば、賃貸人側が全部ないし一部の修正に応ずる可能性があります。

したがいまして、不動文字が印字されている定型書式のような体裁の契約書であっても、十分に検討し、賃貸人側と話し合いをしながら、言うべきことは言っていくという姿勢が重要です。

このように、契約を結ぶ前に契約書の内容を十分に検討することは、企業の予防法務という観点から、極めて重要であるといえます。事後に何も問題が起きないようにするため、あるいは問題が起きたとしても不利益を最小限に食い止めるため、弁護士に契約書のチェック(場合によっては契約書の作成自体も)を依頼することもお勧めです。一定の費用はかかりますが、後に生ずる不利益や損害の大きさと比べれば、相当低額で済む場合が多いと思われます。

なお、賃貸借契約書に限らず、契約書等の書面を常時チェックしてほしい、あるいは重要な書面はできるだけ事前にチェックしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

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