弁護士法人ブレインハート法律事務所

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トップページ > Q&A > 相続 > 遺言執行 > 私は、若干の骨董品(合計額は数百万円)と預貯金(合計額は数千万円)を持っています。私には、3人の子がおりますが、兄弟仲は良くありません。とくに、私所有の骨董品については、3人とも独り占めしたいと思っています。 しかし、私は、自分が死んだら、40年以上の親交のある友人が代表者を務める博物館に、私の持っている骨董品のすべてを寄付したいと考えており、子ども達には、預貯金を公平に与えたいと思っています。 そこで、私は、遺言書を作ることを考えていますが、子ども達が私の遺言を無視して骨董品の奪い合いをするのではないかという不安がつきまといます。このような場合、何か良い方法があれば教えてください。

私は、若干の骨董品(合計額は数百万円)と預貯金(合計額は数千万円)を持っています。私には、3人の子がおりますが、兄弟仲は良くありません。とくに、私所有の骨董品については、3人とも独り占めしたいと思っています。 しかし、私は、自分が死んだら、40年以上の親交のある友人が代表者を務める博物館に、私の持っている骨董品のすべてを寄付したいと考えており、子ども達には、預貯金を公平に与えたいと思っています。 そこで、私は、遺言書を作ることを考えていますが、子ども達が私の遺言を無視して骨董品の奪い合いをするのではないかという不安がつきまといます。このような場合、何か良い方法があれば教えてください。

あなたが遺言を残されても、全相続人が遺言書の存在を無視する、あるいは、一部の相続人が遺言を尊重しないというような行動に出た場合、あなたの遺言は有名無実化してしまう危険があります。このような事態に備えて、遺言の中で、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことができます。

ただし、遺言執行者に指定された方は、実際に遺言執行者に就任するか否かの自由を有しているので、断られる可能性があるような方を指定しても不安は解消されないでしょう。やはり、遺言書の作成と遺言執行者の引き受けの双方を弁護士に依頼するのが、最も安全・確実であると思われます。是非、弁護士にご相談ください。

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