任意後見制度は、どのような手続で行いますか。
本人と、将来任意後見人になる者(任意後見受任者)との間で任意後見契約を結びます。この契約で、本人が任意後見人に委任する事項を定めます。この契約は、公正証書によって締結し、登記します。
本人の判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に請求して任意後見監督人を選任します。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は、正式に任意後見人となり、任意後見契約の内容に基づき、委任された事務を行います。