弁護士法人ブレインハート法律事務所

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トップページ > Q&A > 高齢者支援 > 遺言書作成 > 私は、現在68歳で、妻と3人の子どもがおります。私は、若干の預貯金・株式と不動産を持っており、私の死後の財産の継承について自分なりの考えはあるのですが、妻は、病弱なこともあり、家計や私の財産についてあまり把握しておらず、3人の子ども達は皆独立して別に暮らしているため、私に万一のことがあると、私の財産の承継を巡り家族間で混乱が生ずるおそれがあります。私のようなケースだと、遺言を書くという方法があると聞きましたが、この点について教えてください。

私は、現在68歳で、妻と3人の子どもがおります。私は、若干の預貯金・株式と不動産を持っており、私の死後の財産の継承について自分なりの考えはあるのですが、妻は、病弱なこともあり、家計や私の財産についてあまり把握しておらず、3人の子ども達は皆独立して別に暮らしているため、私に万一のことがあると、私の財産の承継を巡り家族間で混乱が生ずるおそれがあります。私のようなケースだと、遺言を書くという方法があると聞きましたが、この点について教えてください。

遺言は、被相続人の最後の意思表示とも言われるもので、遺言書の作成は、あなたのご意向を相続人の方々に明確に伝える最善の方法であるといえます。
普通に行われる遺言には、自分自身で書いて自分の家などに保管しておく自筆証書遺言、自分自身で遺言を書いたうえで、その内容は秘密のままで公証役場の公証人の署名・押印をもらっておく秘密証書遺言、公証人に遺言書を作成してもらう公正証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合、法律による厳格な方式が要求され、これを備えていないと遺言としての効力が認められないという危険があります。そこで、可能であれば、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言をするには、証人2名の立会いが必要となり、費用もかかりますが(おおむね数万円程度)、公証人が遺言者の意向を確認しながら作成する点で、後日、紛争が生じても、遺言の効力が認められやすいといえますし、遺言書の家庭裁判所における検認の手続きも不要です。ただし、相続人や、その配偶者等は証人になれませんので、第三者の証人2名を確保する必要があります(弁護士が証人になることもできますので、遺言書の作成を含め、お気軽にご相談ください。)。

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