弁護士法人ブレインハート法律事務所

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トップページ > Q&A > 離婚・男女問題 > 婚姻費用分担 > 私は、夫と2年前に別居していますが、関係の修復は不可能なので、離婚を決意しました。別居中、夫から生活費を全く受け取っていなかったので、夫に対し、未払いの生活費の支払いを求めたいと思いますが、可能でしょうか。

私は、夫と2年前に別居していますが、関係の修復は不可能なので、離婚を決意しました。別居中、夫から生活費を全く受け取っていなかったので、夫に対し、未払いの生活費の支払いを求めたいと思いますが、可能でしょうか。

過去の婚姻費用の未払い分は、財産分与の際に考慮される事情となりますので、財産分与として、過去の婚姻費用相当額の分与が認められる場合があります。

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