弁護士法人ブレインハート法律事務所

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トップページ > Q&A > 離婚・男女問題 > 婚姻費用分担 > 私は、1年前に子どもを連れて夫と別居しました。夫との間で別居時に毎月7万円の生活費を支払ってもらう約束をしましたが、これまで一切生活費を受け取っていません。しかし、自分1人の収入では生活が苦しいので、夫に対し、別居してからの分も含めて生活費を請求したいと考えていますが、可能でしょうか。なお、離婚は考えていません。

私は、1年前に子どもを連れて夫と別居しました。夫との間で別居時に毎月7万円の生活費を支払ってもらう約束をしましたが、これまで一切生活費を受け取っていません。しかし、自分1人の収入では生活が苦しいので、夫に対し、別居してからの分も含めて生活費を請求したいと考えていますが、可能でしょうか。なお、離婚は考えていません。

別居開始時から請求時までの婚姻費用の未払い分(過去の婚姻費用の未払い分)は、相手方との間で合意が成立し、これを証明することができれば、請求は可能です。

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