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トップページ > Q&A > 債務整理 > 民事再生 > 小規模個人再生とは、どのような手続なのですか。
小規模個人再生とは、住宅ローン等を除いた債務の総額が5000万円以内の個人債務者が、返済額を総債務額の2割程度に減額してもらったうえで、将来得られる収入から原則3年間(特例5年間)で返済を行っていくという制度です。
ただし、この制度を利用するためには、将来において安定した収入を得られる見込みがあることが必要です。また、最低でも100万円は弁済しなければなりません。
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