弁護士法人ブレインハート法律事務所

弁護士法人ブレインハート法律事務所

トップページ > Q&A > 債務整理 > 民事再生 > 小規模個人再生とは、どのような手続なのですか。

小規模個人再生とは、どのような手続なのですか。

小規模個人再生とは、住宅ローン等を除いた債務の総額が5000万円以内の個人債務者が、返済額を総債務額の2割程度に減額してもらったうえで、将来得られる収入から原則3年間(特例5年間)で返済を行っていくという制度です。

ただし、この制度を利用するためには、将来において安定した収入を得られる見込みがあることが必要です。また、最低でも100万円は弁済しなければなりません。

お問い合わせcontact

ロゴ


丸の内オフィス
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
新国際ビル4階
TEL 03-6434-9874 FAX 03-6434-9875
横浜オフィス
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号
みなとみらいセンタービル17階8号
TEL 045-264-8027 FAX 045-264-8472
大阪オフィス
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-11-6
ウェリス西天満304
TEL 06-6585-0678 FAX 06-6585-0214
福島オフィス
〒960-8041
福島県福島市大町2番32号
並木通りコロールビル4階
TEL 024-528-0330 FAX 024-528-0331
相馬オフィス
〒976-0042
福島県相馬市中村字田町2番地の1
さくらビル2階
TEL 0244-26-3327 FAX 0244-26-3328