弁護士法人ブレインハート法律事務所

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どのような損害が賠償されますか。

既に多くの方々が請求されているので、ご存知の方も多いと思いますが、国の機関である原子力損害賠償紛争解決審査会が発表した中間指針(以下、単に「中間指針」といいます。)では、避難区域の方々について、少なくとも以下の損害が賠償されるとしています。ただし、財産価値の喪失又は減少については、未だ十分な賠償は行われておらず、今後本格的に賠償が始まる予定です。

  1. 避難、一時立入、帰宅費用
  2. 検査費用(人)
  3. 生命・身体的損害
  4. 精神的損害
  5. 財産価値の喪失又は減少等
  6. 営業損害
  7. 就労不能等に伴う損害
  8. 検査費用(物)

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