弁護士法人ブレインハート法律事務所

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今回の震災で、隣家の塀が倒れ、私の家の駐車場に停めてあった車が損傷しました。塀の所有者である隣人に、損害の賠償を請求した場合、認められるでしょうか。

今回の震災では、福島県内の多数の建造物に被害が出たため、こうしたことでトラブルになっているケースも多かったようです。

一般に、土地上に人工的に設置された物の「設置又は保存」に欠陥(瑕疵)があったため、他人に損害が生じた場合、その工作物を管理していた者(占有者)ないし工作物の持ち主(所有者)は、損害を賠償しなくてはなりません(民法717条1項)。

ご質問のケースでは、隣家に住む隣人の所有する隣家の塀が倒れたようですので、塀の「設置又は保存」に欠陥(瑕疵)があれば、あなたの隣人に対する損害賠償請求は認められる可能性があります。

もっとも、塀の「設置又は保存」に欠陥(瑕疵)があるかどうかについては、簡単には判断できません。

欠陥(瑕疵)とは、その種の工作物として通常備えるべき安全性を欠いている状態を指していると考えられていますが、今回の震災のように、非常に広い範囲で強い揺れを生じた地震では、欠陥のない工作物であっても壊れる可能性があります。

したがって、塀の「設置又は保存」に欠陥があったかどうかについては、争いになると、最終的には裁判所の判断を待たなくてはならない可能性もあります。

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