弁護士法人ブレインハート法律事務所

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アパートを借りて居住していたところ、契約が終了して退去する際に、賃貸人から修繕費用や清掃費用などを請求されました。払う必要があるのでしょうか。

賃借人は、借りた物を原状に復して返還する義務を負いますが、これは借りる前の状態に戻すと言う意味ではなく、賃貸借契約においては目的物について通常使用される損耗(そんもう)、つまり経年劣化はある程度は当然生ずることが予定されているものであり、通常の使用をしていればあり得べき状態に戻して返還すれば足りるのです。

通常生ずる損耗の修繕費用を賃借人の負担とするためには、通常損耗の原状回復義務を賃借人に負わせる旨の特約を、賃借人が費用負担すべき通常損耗の範囲まで賃貸借契約書に明記する形で合意するか、このような特約内容を賃貸人が口頭で説明し、賃借人がそれを明確に認識して合意するなど、特約による明確な合意が必要です。

したがいまして、請求されている修繕費用等は、通常生ずる損耗の修繕費用等か否か、通常生ずる損耗である場合は、その損耗の修繕費用や清掃費用を賃借人の負担とする旨の明確な特約があるか否か、をまず確認する必要があると思われます。

また、そのような特約がある場合であっても、賃貸人が事業者で、賃借人が消費者の場合、特約が一方的に賃借人に過大な負担を課すものであるとして無効とされる場合もあります。

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