弁護士法人ブレインハート法律事務所

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特定調停のメリットとデメリットはなんでしょうか。

特定調停は、裁判所を利用する手続ですが、破産手続等に比べて申立て手続が簡便であり、費用も比較的安価であるというメリットがあります。

もっとも、債権者が多数の場合にはそれなりの費用がかかりますし、裁判所が関わるとはいえ、個々の債権者との合意ができなければ調停は成立しませんので、強硬な債権者が存在する場合には、特定調停手続による問題解決は困難な場合があります。また、債務者本人申立てによる特定調停においては、債務者に不利な内容の調停が成立してしまう例もあり、こうした点に注意が必要です。

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