弁護士法人ブレインハート法律事務所

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私の父は、現在、病気療養中ですが、先日、医師から余命三か月と宣告されました。私の母親は三年前に亡くなっており、兄弟は、私、妹、弟の三人です。 元々、兄弟仲は悪くなかったのですが、最近になり、父と同居している弟夫婦が、父の預金や不動産に関して、姉二人に内緒でこそこそと動いており、態度も何となくよそよそしい感じがします。 私自身、あまり父の財産にこだわるつもりはないのですが、常々、父から、弟夫婦に「冷たくされている。」と聞かされていたので、父に万一の事があったときに、弟夫婦が父の財産について理不尽なことを言い出すようなことがあれば、私も黙ってはいられません。 そこで、父亡き後の遺産の分割に関して、今後どのように考えていったらよいか、アドバイスしてください。

あなたには、法律で3分の1の法定相続分が認められていますので、お父様に万一の事があったときは、他の相続人に対して、法定相続分に従った遺産の分割を求めることができます。

遺産分割に関する話し合いのことを、遺産分割協議といいます。

この協議が調わないときは、家庭裁判所に対して遺産分割の調停又は審判を求めることができます。調停は、裁判所で行う話し合いの手続ですが、当事者の間に調停委員が入って調整してくれるため、本人同士の直接の話し合いよりもスムーズに進むことが期待できます。また、話し合いでは容易に解決しないような場合は、裁判所の審判官が諸般の事情を総合考慮して遺産分割の審判をします。

こうした手続を利用すれば、問題の解決に向かって着実に進んでいくと思われますので、是非、弁護士にご相談ください。

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