弁護士法人ブレインハート法律事務所

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勤務態度不良の従業員(正社員)がいるので解雇したいと思います。人から聞いた話では、平均賃金の一か月分を払えば即時に解雇できるとのことなので、早速そのような方法で解雇したいと考えているのですが、問題ないでしょうか。

ご質問の従業員のような雇用期間の定めのない労働者(一般に正社員と言われます。)を解雇する場合でも、いわゆる解雇予告手当さえ払えば簡単に解雇できるとお考えの経営者の方もいらっしゃるようですが、法的には、解雇には客観的に合理的な理由を要し、かつ社会通念上相当と認められなければ解雇は許されないこととなっておりますので、十分な注意が必要です。ご質問のような従業員の方でも、抽象的に勤務態度不良というだけでは不十分で、その根拠となる具体的かつ明確な事実が必要であり、しかも、企業の側で解雇という最大の不利益処分を避けるための努力をしたという事情(例えば、軽い不利益処分を何度か行ったが改善されなかったとか、配置転換その他改善のための方策を試みたが奏功しなかった等)が必要になります。

いずれにしても、解雇については慎重な対応が必要となりますので、事前に法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

労務管理を含め、企業法務全般に関するアドバイスを継続的に行ってほしい、あるいは重要な案件はできるだけ事前にアドバイスしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

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