弁護士法人ブレインハート法律事務所

弁護士法人ブレインハート法律事務所

トップページ > Q&A > 交通事故 > 人身事故

人身事故の場合、加害者に損害賠償請求できるのは誰になりますか。

傷害事故の場合、怪我をされた方(被害者)は、加害者に損害賠償請求ができます。

死亡事故の場合、被害者の相続人が請求権者となります。

相続人以外でも、被害者に対して扶養請求権のある人(内縁の妻など)は損害賠償請求ができる可能性があります。

死亡の事故の場合や、傷害の程度がひどく、重大な後遺障害が残るような場合は、被害者本人だけでなく、被害者の一定の近親者(原則として、父母、配偶者、子)も慰謝料を請求できる場合があります。

なお、実際の請求では、色々な問題がありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。

人身事故の場合、加害者に対してどのような請求ができますか。

傷害事故の場合、①治療費、②休業損害(入院して休業した場合など)、③入通院交通費、④入通院慰謝料などが主な賠償の内容となります。

さらに後遺症が残った場合、⑤後遺障害分の慰謝料、⑥逸失利益(後遺症が残ったことにより失われた将来の利益)も賠償の対象となります。

死亡事故の場合、①慰謝料、②逸失利益(被害者が死亡することなく働いたとしたら将来得られたであろう利益)等が賠償の対象となります。

お問い合わせcontact

ロゴ


丸の内オフィス
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
新国際ビル4階
TEL 03-6434-9874 FAX 03-6434-9875
横浜オフィス
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号
みなとみらいセンタービル17階8号
TEL 045-264-8027 FAX 045-264-8472
大阪オフィス
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-11-6
ウェリス西天満304
TEL 06-6585-0678 FAX 06-6585-0214
福島オフィス
〒960-8041
福島県福島市大町2番32号
並木通りコロールビル4階
TEL 024-528-0330 FAX 024-528-0331
相馬オフィス
〒976-0042
福島県相馬市中村字田町2番地の1
さくらビル2階
TEL 0244-26-3327 FAX 0244-26-3328